社労士会労働紛争解決センター広島

社労士会労働紛争解決センター広島

労働にかかわるトラブルが発生したとき、裁判によらないで当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって紛争の解決を図ろうとするADR(裁判外紛争解決手続)という制度があります。

職場で起きた労使間のトラブルは、労働問題の専門家である社会保険労務士が運営する「社労士会労働紛争解決センター広島」が簡易、迅速、無料で解決します。

社労士会労働紛争解決センターとは?

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、「あっせん」という手続により、円満解決を図る機関です。

社労士会労働紛争解決センター 特設WEBサイト

社労士会労働紛争解決センター広島/ご案内リーフレット

社労士会労働紛争解決センター広島についてのご案内リーフレットを用意しております。まずは、こちらをご覧ください。

リーフレット対象者
経営者向け経営者様向け
労働者向け従業員様向け
一般向け一般向け

労働紛争に関するよくある質問

職場のトラブルならどのような内容でも申立できますか?

解雇、出向・配転、賃金未払に関することや、職場内でのいじめ、嫌がらせなどの労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。

申立てには、社労士がどのような関わってくれるのですか?

申立ては本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために、特定社労士や弁護士に代理人を頼むことができます。

特定社労士は、社労士のうち、 所定の研修を受けて「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者です。

また、紛争の目的価額が120万円を超える場合には、特定社労士が単独で代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。

あっせんを申立てしてからの手順を教えてください。

1.申立書の内容を審査して、解決センターで対象とする事案であれば受理されます。

2.申立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。

3.相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、解決センターが、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。

4.期日前に、相手方から答弁書(申立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、及び、申立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。

5.和解が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を作成してあっせん手続は終了します。

6.1ないし5の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。

7.相手方があっせんに応じない場合は、そこであっせん手続は終了します。

お問合せ

  • 個別労働紛争のあっせんを行います。
  • 裁判より低額で手続も簡便、しかも迅速に行います。
  • あっせんは、話し合いをもとに社会保険労務士、弁護士の専門家が担当します。
  • お問い合わせフォームよりメールでのご質問も受け付けております。
電話082-212-4481
(9:00~18:00)
メールsoudan@hiroshima-sr.or.jp

まずはお気軽にお問い合わせください。

※回答につきましては後日電話にて直接ご説明させていただくため、電話番号の記載をお願い致します。なお、記載がない場合回答しかねる場合がございます。